文京区の不動産の事なら 実用ライフサポート /東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅目の前 TEL 03−5319−3280 
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マンション 貸したい,アパート 貸したい,駐車場 貸したい,一軒家 貸したい
マンション 賃貸,アパート 賃貸
  空部屋の入居者が決まらない
┗家賃設定は?このエリアの相場は?このままの条件でも大丈夫?入居者さんの希望って?

  設備や家賃の管理が面倒…。
┗エアコンや給湯器が壊れちゃったけど、どこに頼めばいいの?毎月の家賃の確認が面倒!

  これから賃貸経営を始めたい  ・・・等

不動産をお持ちのオーナー様、賃貸経営でお困りのオーナー様、茗荷谷駅前の実用ライフサポートにお任せ下さい! 入居者の募集・契約・更新・解約の代行から、家賃管理・物件管理、清掃等からオーナー様をガッチリとサポート致します。

地元に住んでるスタッフも多く、このエリアに強い実用ライフサポートにまずはお気軽にご相談下さい!

入居者募集 物件管理依頼は実用ライフサポート
文京区の物件 入居者募集をまかせたい
茗荷谷 不動産
契約期間 広告料(業務委託料) 礼金 敷金 更新委託料
原則2年間(更新可) 賃料1ヶ月分 オーナー受領 オーナー預かり 賃料の0.5ヶ月分
文京区小石川 賃貸
物件内容や募集条件を確認させていただきます。
間取図や室内写真は弊社で作成・撮影後、募集図面を作成し募集を開始します。
ご来店のお客さまはもちろん、最近ではインターネットで物件を探す入居者さんが多くなっています。より多くの人に物件を見ていただく為に、弊社HPをはじめ大手不動産ポータルサイトへの広告掲載をすることで1日も早く良い入居者さんをご紹介できるよう積極的に募集を致します!
なお、様々な方法で募集をしても、入居者さんが決まらない場合もございます。その場合は、賃料設定や設備等時期や相場に併せてその都度ご提案をさせていただき入居率100%を目指します!
文京区春日 賃貸
基本的には「2年契約で更新可能」として契約をさせていただきますが、「転勤中だけお部屋を貸したい」等条件付きの契約もできますのでご相談下さい。
文京区大塚 賃貸
弊社で契約になった場合、成果報酬として広告料(賃料の1ヶ月分)を頂きます。
文京区小石川 不動産
更新になった場合、更新業務委託料として賃料の0.5ヶ月分を頂きます。
入居者募集 物件管理依頼は実用ライフサポート
文京区の物件 入居者募集をまかせたい
業務名 内容 費用
家賃管理  毎月10日までに集金 → 15日オーナー様へ送金  集金家賃の5%
定期清掃  エントランス・階段・廊下・ゴミ置き場・建物周辺の清掃
 電球交換等
 週1回の清掃 20,000円/月額
日常清掃  ゴミ出し日に合わせた清掃・各種点検日程等のお知らせ掲示
 樹木剪定・草刈り等敷地内の維持・管理
 60,000円/月額
給水ポンプ点検  給水設備等の分解点検・清掃  ※ 別途お見積もり ※
消防設備点検  消防法で定める法定点検・消防署への点検報告書提出  ※ 別途お見積もり ※
エレベーター点検  点検・区市役所への点検報告書提出  ※ 別途お見積もり ※
貯水槽清掃  貯水槽内清掃・水質検査  ※ 別途お見積もり ※
建物メンテナンス  鉄部塗装・外壁補修・屋上防水工事・室内排水管清掃 等  ※ 別途お見積もり ※
建物修繕提案  入居率を維持する為の
 時代に即したリニューアルプラン・修繕をご提案。
 ※ 別途お見積もり ※
敷地内有効活用の提案  時間貸駐車場・自動販売機設置 等  ※ 別途お見積もり ※
その他  建物の長期的な修繕計画をご提案  ※ 別途お見積もり ※
入居者募集 物件管理依頼は実用ライフサポート
文京区春日 不動産
『東京ルール』 (賃貸住宅紛争防止条例)
正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 平成16年10月1日より施行


I. 条例の趣旨
賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴い、予め明らかにすべき事項を定める事により、住宅の賃貸借上のトラブルを防止する為に制定しました。この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う『法律上の原則』や『判例により定着した考え方』などを説明することを義務付けています。


II. 条例の内容
・賃貸借契約前に『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』 (説明内容1〜4) の説明及び交付が義務づけられました。

@退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。
 〜通常損耗とは〜
  家具の設置による床・カーペットの凹み、設置跡。
  テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ。 (電気ヤケ)
  壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照などの自然現現象によるクロスや畳の変色、フローリングの色落ち。
  下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピン穴。


A入居期間中の必要な修繕は貸主が行うこと。
 〜貸主が行う必要な修繕とは〜 (通常使用で発生した場合)
  室内設備 (エアコン・給湯器・換気扇・コンロ・インターホン等) の修理・交換。


B賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
 〜借主負担の具体的な事項とは〜
  軽微な修繕。 (電球、蛍光灯、ヒューズ、水道パッキンなど)
  借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責めに帰すべき事由により生じた修繕。
   (誤って割った窓ガラス等)


C修繕及び維持管理等に関する連絡先。
  室内[専有部分]の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先。
  建物[共有部分]の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先。


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